会社設立のポイントと流れ
会社設立のポイントと手続きの流れ
1.事前準備(会社概要の決定)
設立する会社の概要が決まったら、それらの事項を「発起人会議事録」に記載し、発起人全員で捺印しておきます。
従来、発起人会議事録は資本金払い込みの際に金融機関に提出する書類であったところ、新会社法の下では不要になりましたが、発起人間の勘違い等によるトラブルを回避するためにも必ず作成し、記録として残しておくことが望ましいでしょう。
① 商号(3案程度準備)
<商号に使える文字について>
「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「アラビア数字」「ローマ字(大文字・小文字)」、以下の符号「&(アンパサンド)」「’(アポストロフィー)」「,(コンマ)」「-(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(中点)」
*符号は商号の先頭又は末尾に用いることはできない。ただし、ピリオドについてはその直前に
ローマ字を用いた場合に省略を表すものとして末尾に用いることはできる。
*商号には、必ず「株式会社」等の会社の種類を表す文字を入れなければならない。(株式会社
〇〇、〇〇株式会社)
② 事業目的
③ 本店所在地
④ 資本金等(資本金・発行可能株式総数・1株金額・設立時発行株式数)
⑤ 発起人の割当株式数
⑥ 事業年度等(事業年度(決算期)・株主総会時期)
⑦ 公告方法
⑧ 資本金払込金融機関
⑨ 設立時取締役
従来、発起人会議事録は資本金払い込みの際に金融機関に提出する書類であったところ、新会社法の下では不要になりましたが、発起人間の勘違い等によるトラブルを回避するためにも必ず作成し、記録として残しておくことが望ましいでしょう。
① 商号(3案程度準備)
<商号に使える文字について>
「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「アラビア数字」「ローマ字(大文字・小文字)」、以下の符号「&(アンパサンド)」「’(アポストロフィー)」「,(コンマ)」「-(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(中点)」
*符号は商号の先頭又は末尾に用いることはできない。ただし、ピリオドについてはその直前に
ローマ字を用いた場合に省略を表すものとして末尾に用いることはできる。
*商号には、必ず「株式会社」等の会社の種類を表す文字を入れなければならない。(株式会社
〇〇、〇〇株式会社)
② 事業目的
③ 本店所在地
④ 資本金等(資本金・発行可能株式総数・1株金額・設立時発行株式数)
⑤ 発起人の割当株式数
⑥ 事業年度等(事業年度(決算期)・株主総会時期)
⑦ 公告方法
⑧ 資本金払込金融機関
⑨ 設立時取締役
2.商号調査及び事業目的の適格性確認
(1)商号調査
新会社法の下では、「同一の市町村において同一の営業を行うために、同一の商号又は類似の商号を登記することはできない」という類似商号規制がなくなりました。
「グリーン建設」という商号の会社が既に存在していても、「クリーン建設」と名乗ることはもとより、同じグリーン建設と名乗ることも一応は可能になりました。
しかし、同一所在場所における同一商号の登記は禁止です。(商業登記法第27条)
<同一所在場所とは>
たとえば「高松工業」という会社が、既に「福岡市中央区大濠1丁目12番2号」にある場合、同じ高松工業を同じ住所地に登記できないということです。
ただし、「福岡市中央区大濠1丁目12番2号セントラルメゾン大濠一丁目301」と標記すれば、望ましいかどうかは別として、同一商号とみなされない場合もあります。
しかし、新会社法第8条に「何人も不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」という規定があり、さらに不正競争防止法においては「他人の商号と同一又は類似の商号を使用して他人の営業と混同を生じさせる行為は不正競争」とされ、これに対しては「商号差止請求」と「損害賠償請求」が認められています。
したがって、新会社法施行後においても簡単な商号調査は行っておく必要があります。
<商号調査に当たって>
① 法務局にて、商業登記簿閲覧により類似商号等該当の可否を確認する
② 疑義がある場合には登記官に相談する
新会社法の下では、「同一の市町村において同一の営業を行うために、同一の商号又は類似の商号を登記することはできない」という類似商号規制がなくなりました。
「グリーン建設」という商号の会社が既に存在していても、「クリーン建設」と名乗ることはもとより、同じグリーン建設と名乗ることも一応は可能になりました。
しかし、同一所在場所における同一商号の登記は禁止です。(商業登記法第27条)
<同一所在場所とは>
たとえば「高松工業」という会社が、既に「福岡市中央区大濠1丁目12番2号」にある場合、同じ高松工業を同じ住所地に登記できないということです。
ただし、「福岡市中央区大濠1丁目12番2号セントラルメゾン大濠一丁目301」と標記すれば、望ましいかどうかは別として、同一商号とみなされない場合もあります。
しかし、新会社法第8条に「何人も不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」という規定があり、さらに不正競争防止法においては「他人の商号と同一又は類似の商号を使用して他人の営業と混同を生じさせる行為は不正競争」とされ、これに対しては「商号差止請求」と「損害賠償請求」が認められています。
したがって、新会社法施行後においても簡単な商号調査は行っておく必要があります。
<商号調査に当たって>
① 法務局にて、商業登記簿閲覧により類似商号等該当の可否を確認する
② 疑義がある場合には登記官に相談する
(2)事業目的の適格性確認
新会社法では、事業目的の記載方法がある程度柔軟になりましたが、今まで通り「適法性」「営利性」「明確性」は必要であり、許認可事業を行うには当該許認可事業に適合する「具体性」が必要です。
念のため、法務局にて適格性(適法性・営利性・明確性)の可否を確認しておくとともに、許認可事業を行う場合には許認可行政庁の判断も仰ぎましょう。
新会社法では、事業目的の記載方法がある程度柔軟になりましたが、今まで通り「適法性」「営利性」「明確性」は必要であり、許認可事業を行うには当該許認可事業に適合する「具体性」が必要です。
念のため、法務局にて適格性(適法性・営利性・明確性)の可否を確認しておくとともに、許認可事業を行う場合には許認可行政庁の判断も仰ぎましょう。
3.定款作成
定款とは、会社の組織や運営方法等の会社の根本的なルールを定めたもので、よく「会社の憲法」といわれます。
定款には、会社の商号、事業の目的、資本金など、会社の基本的な事項が記載されていて、会社は定款に記載されていること以外の活動を行うことはできません。
定款には、会社の商号、事業の目的、資本金など、会社の基本的な事項が記載されていて、会社は定款に記載されていること以外の活動を行うことはできません。
4.定款認証
定款認証とは、定款の記載事項が法律に適合しているかどうかを公証役場の公証人が確認し、そのお墨付きを与えることです。
定款は、公証人に認証してもらって初めて法的に有効なものとなり、設立登記申請書の添付書類として法務局に提出されることになります。
公証役場へは原則として発起人全員で行く必要がありますが、委任状を持参すれば代理人でも構いません。
認証を受けるにあたり、あらかじめ定款の原案をFAX・メール等で送付し事前チェックを受けておくと、修正等にスムーズに対応できます。
なお、定款認証には、通常「公証人手数料5万円」と「謄本代2000円程度」、そして「定款貼付印紙代4万円」の合計9万2000円程度がかかりますが、当事務所は電子定款認証に対応しているので、印紙代4万円が不要で、お客様がご自分で手続されるよりも実費が4万円お得になります。
定款は、公証人に認証してもらって初めて法的に有効なものとなり、設立登記申請書の添付書類として法務局に提出されることになります。
公証役場へは原則として発起人全員で行く必要がありますが、委任状を持参すれば代理人でも構いません。
認証を受けるにあたり、あらかじめ定款の原案をFAX・メール等で送付し事前チェックを受けておくと、修正等にスムーズに対応できます。
なお、定款認証には、通常「公証人手数料5万円」と「謄本代2000円程度」、そして「定款貼付印紙代4万円」の合計9万2000円程度がかかりますが、当事務所は電子定款認証に対応しているので、印紙代4万円が不要で、お客様がご自分で手続されるよりも実費が4万円お得になります。
5.資本金の払い込み
定款において定めた資本金の金額を出資者名義の銀行口座に払い込みます。
かつて設立登記には、取扱金融機関の保管証明書が必要でしたが、新会社法では銀行の預金通帳の写し等を添付した「払込みのあったことを証する書面」で足りるようになりました。
かつて設立登記には、取扱金融機関の保管証明書が必要でしたが、新会社法では銀行の預金通帳の写し等を添付した「払込みのあったことを証する書面」で足りるようになりました。
6.設立登記申請
資本金払込後、2週間以内に法務局へ設立登記の申請をします。
法務局の込み具合等にもよりますが、登記完了までに1週間から10日前後かかります。
申請を取り下げない限り、原則として登記申請日が会社設立日となります。
(注)行政書士は法律で登記申請手続の代理人のなることが禁じられていますので、当事務所
にフルサポートプランのご依頼を頂いた場合、この部分は提携の司法書士が担当します。
法務局の込み具合等にもよりますが、登記完了までに1週間から10日前後かかります。
申請を取り下げない限り、原則として登記申請日が会社設立日となります。
(注)行政書士は法律で登記申請手続の代理人のなることが禁じられていますので、当事務所
にフルサポートプランのご依頼を頂いた場合、この部分は提携の司法書士が担当します。
7.設立登記完了
登記簿謄本・印鑑証明書・印鑑カードが取得できるようになります。
(注)会社設立までの期間は、商号等の調査や定款認証の手間に加え、役所の込み具
合やお客様のご準備の状況等にもよりますので、最低1ヵ月は見ておかれた方が
無難です。
(注)会社設立までの期間は、商号等の調査や定款認証の手間に加え、役所の込み具
合やお客様のご準備の状況等にもよりますので、最低1ヵ月は見ておかれた方が
無難です。
8.会社設立後の諸届出
税金関係と社会保険関係の各種届出が必要になります。⇒ 詳しくはこちら
ご準備頂くもの
① 印鑑証明書(発起人・設立時役員)
同一であっても、それぞれ1通ずつ必要です。
② 会社代表印
類似商号等の問題がクリアになり次第、至急ご発注下さい。
③ 資本金払込口座の通帳のコピー
資本金の払い込みは、定款作成日より後にお願いいたします。
同一であっても、それぞれ1通ずつ必要です。
② 会社代表印
類似商号等の問題がクリアになり次第、至急ご発注下さい。
③ 資本金払込口座の通帳のコピー
資本金の払い込みは、定款作成日より後にお願いいたします。
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行政書士高松事務所(代表・行政書士 高松隆史)
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行政書士業務以外(営業・セールス等)のご連絡はご遠慮下さい。
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FAX(092)406-9676
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